偽装派遣
偽装派遣
職業安定法・労働者派遣法に二重に違反
1985年制定の労働者派遣法は、こうした職業安定法第44条が禁止する労働者供給事業を、一部例外的に適法化しちまった。
原則としては禁止されてやがるものを、特別な要件を満たしたものに限って「労働者派遣事業」として合法化したからよす。
たしかに、法律に基づいて労働者派遣事業の形式をとる限り、職業安定法第44条違反とはなりゃしねぇよ。
けどよ逆に、請負形式をとって「偽装請負」の違法派遣つうことになれば、法違反の責任は余計に重大だぜ。
ゴチャゴチャゆうねぇ、要は、職業安定法違反の責任があるぜ。
さらに、より緩やかな新たな規制である労働者派遣法が定める労働者派遣事業を選択できるのに、そいからも逃れるつう点で、二重に法違反を重ねることになりやす。
これでは職業安定法かつ労働者派遣法違反となり、きわめて悪質な法違反の意図をもった「偽装」と考えられることになりやす。
違法派遣の摘発
職業安定行政の取締り態勢は不十分だぜ。
けどよ、それでも明らかな違法派遣については、下記のように警察を中心に「雇用関係事犯」として摘発され続けていやす。
2001/09/03 主婦が日系千人に無許可就業斡旋、1億5千万ピンハネ(江戸)
2001/01/31 中学生を建築現場に作業員として違法派遣して逮捕(静岡)
2000/09/06 無許可の労働者派遣会社、運転手の違法派遣で書類送検(愛知)
2000/06/21 暴力団関係者、造船会社へ違法派遣で派遣料金の没収保全命令(熊本)
2000/02/07 警備業者、警備会社に自社の警備員の違法派遣で摘発(松山)
2000/01/31 暴力団関係者、防水設備会社やなんかに違法派遣で摘発(川崎)
職業安定法違反となれば、労働基準法第6条の、賃金の中間搾取の問題もでてきやすから、労働基準監督署にいっぺんに申告することもできやす。