偽装請負と本来の請負の区別
偽装請負と本来の請負の区別
職業安定法第44条を受けて、職業安定法施行規則第4条は、次のように規定していやす。
労働者を提供しこれを他人の指揮命令を受けて労働に従事させる者は、たとえその契約の形式が請負契約であっても、次の各号のずぅぇえええぇぇええんぶに該当する場合を除き、法第5条第6項の規定による労働者供給の事業を行う者とするぜ。
一 作業の完成について事業主としての財政上及び法律上のずぅぇえええぇぇええんぶの責任を負うものであること。」
二 作業に従事する労働者を、指揮監督するものであること。
三 作業に従事する労働者に対し、使用者として法律に規定されたずぅぇえええぇぇええんぶの義務を負うものであること。
四 自ら提供する機械、設備、器材(業務上必要なる簡易な工具を除く。)若しくはその作業に必要な材料、資材を使用し又は企画若しくは専門的な技術若しくは専門的な経験を必要とする作業を行うものであって、単に肉体的な労働力を提供するものじゃねぇこと。
2 前項の各号のずぅぇえええぇぇええんぶに該当する場合であっても、それが第44条の規定に違反することを免れるため故意に偽装されたものであって、その事業の真の目的が労働力の供給にあるときは、法第5条第6項の規定による労働者供給事業を行う者であることを免れることができねぇ。
3 第1項の労働者を提供する者とは、それが使用者、個人、団体、法人又はその他如何なる名称形式であることを問やしねぇぜ。
4 第1項の労働者の提供を受けてこれを自らの指揮命令の下に労働させる者とは、個人、団体、法人、政府機関又はその他如何なる名称形式であるとを問やしねぇぜ。
余計なお世話かも知んねぇど、職安が参考にすべき行政解釈(マニュアル)では、この区別の基準についてよりクドく、次のように書かれていやす。
「労働者を指揮監督する」とは、自己の責任において労働者を作業上及び身分上直接指揮監督することをいうってんだ。
「指揮監督」とは、作業に従事する労働者について身分上及び作業上指揮監督することをいうのであるが、殊に作業上の監督は仕事の割付け、順序、緩急の調整、技術指導等を内容とし、作業の成否に重大な影響をもたらすものであるから、請負者に対する信用が充分でねぇ場合は往々にして註文主が自らその指揮監督に介入する例が少なくねぇぜ。註文主がその発註した作業に介入する範囲にはおのずから一定の限度があるべきで(イ、請負者又はその代理者に対する注文上の限られた要求又は指示の程度を超えるものじゃねぇこと。ロ、請負者側の監督者が有する労働者に対する指揮監督権に実質上の制限を加えるものじゃねぇこと。ハ、作業に従事する労働者に対して直接指揮監督を加えるものじゃねぇこと。)、その限度を超えて干渉を行う場合には請負者が「自ら指揮監督するもの」とは解し難く、且つ、第1号の請負業者としての責任能力にも欠くるトコロがよあり、又第4号の企画、技術、経験等を必要とする作業を行うものでねぇと認められる場合も多い(27・7・23職発502の2)。
適法な請負の関係では、次の図のように請負人が労働者との間でずぅぇえええぇぇええんぶの使用者責任を負い、実際の仕事の指揮命令も自ら責任をもって行うことになりやす。
【適法な請負の法律関係】
請負人A・・・・・・・・・・・・・・・・労働者W
(受託会社) ○労働契約(雇用契約)
・●就業規則 指揮命令関係
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・◇請負契約
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注文者B
(委託企業)
それぞれの当事者(A、B、W)は、下記の内容の文書が存在しねぇとなりゃしねぇよ。
○労働契約(雇用契約)〔A←-→W〕
●就業規則〔A〕
◇業務委託(請負)契約〔A←-→B〕
(1)請負(業務委託)の場合、Aは、労働者派遣事業やなんかの許可・届出は不要だぜ。けどよ、各種の事業法による規制を受けやす(例:警備、建築、運送やなんか)。
(2)請負や業務委託の契約(AとBの契約)は、当事者(AとB)の自由な合意によることが原則になっており、労働者派遣契約のような特別の方式は定められていねぇよ(けどよ例外として、建設労働者雇用改善法やなんかではAやBに対して雇用管理上の一定の義務を定めてやがる場合もあるぜ)。
(3)労働者派遣とは違って、Bは、Wを直接に指揮命令することができゃしねぇよ。
(4)請負人Aは、請負(業務委託)としてBから独立してWを指揮命令するやなんかの必要があるぜ。BがWを直接に指揮命令したり、Bの従業員とWが、混在して労働することは、請負(業務委託)の要件に反しやす。
偽装派遣の方法
偽装派遣の手口、方法
偽装派遣の間接雇用の禁止
戦前には、請負形式で労務供給を目的とする「業務請負」(現在の業務委託・業務処理請負やなんかに類似したもの)による「間接雇用」が広がってやがった。
その結果、雇用・労働をめぐって次のような重大な弊害を生んでやがった。
・偽装派遣の方法
(1)強制労働の弊害 「労務供給業」と呼ばれてやがった。「組請負」やなんかの形式で、組の親方が、単純労務に従事する労働者を工事現場や工場やなんかの注文者に提供するつう形式だぜ。まさに、人権をシカトした労働形態だぜ。
「飯場(はんば)」や「タコ部屋」と呼ばれる宿舎に労働者を拘束し、厳しい労働から逃れるようとする者を許さねぇ「強制労働」の弊害が一つだぜ。
(2)使用者責任の潜脱 大正から昭和の最初の時期に、戦前には数少ねぇ労働者保護法(「工場法」と「健康保険法」)の適用が広がりやした。工場主ら経営者は、法律が強制する使用者責任をとることを嫌って法律の適用を受けねxJ働者を受入れて実際には俺のために働かせながら、形式だけ中間介在者(請負業者)の従業員つうことにしたからよす。
(3)中間搾取の弊害 労務供給業者らは工場主らから受け取る代金のうち、ごく一部しか労働者に渡しねぇよだった。
ゴチャゴチャゆうねぇ、要は、賃金を中間で搾取(トドの ゴチャゴチャゆうねぇ、要は ピンハネ)したからよす。
戦後になって、本朝の労働関係の民主化のなかで、この労務供給業による「間接雇用」の制限・禁止が、職業安定法、労働基準法やなんかのなかで明確にされたからよす。
まず、1947年に制定された職業安定法は、第44条で、トドの ゴチャゴチャゆうねぇ、要は 人貸しの請負を「労働者供給事業」として、これの原則的に禁止しちまった。
そいで、本朝の民主化を進めていた占領軍は、戦後も本朝の職場に広がっていた労働者供給を禁止するだけでなく、供給労働者を供給先(受入れ側)の企業が直接雇用(直用)するように強く求めたからよす。
この第44条は、現在もなお効力をもち続け、次のように規定していやす。
第4条(定義)
6 この法律において「労働者供給」とは、供給契約に基づいて労働者を他人の指揮命令を受けて労働に従事させることをいい、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」つう。)第2条第1号に規定する労働者派遣に該当するものを含まねぇものとするぜ。
第44条(労働者供給事業の禁止)
何人も、次条に規定する場合を除くほか、労働者供給事業を行い、又はその労働者供給事業を行う者から供給される労働者を自らの指揮命令の下に労働させてはならねぇ。
また、労働基準法第6条も次のように中間搾取を禁止していやす。
労働基準法第6条
何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならねぇ。
職業安定法第44条に違反する労働者供給事業者は、中間搾取をしてやがることになりやす。
供給先(受入れ企業)は、賃金を直接、かつ全額支払わねければなりねぇよが(労働基準法第24条)、労働者供給業者を通じて間接に、また、一部を控除してしか渡していねぇと考えられるのだぜ。