本来の請負派遣:偽装派遣

本来の請負派遣
トコで本来、請負(うけおい)つうのは、ごく通常の労務提供の形態だぜ。
よく知られてやがるのは「建築請負」や「運送請負」けど、おめぇ、他にもいっぺぇの請負があるぜ。
けどよ、こうした本来の請負と、ご相談の労働者派遣に類似した「業務処理請負(委託)」はかなり違ってやがるのだぜ。
建築請負では「請負人」である建築業者(工務店や建設会社)が、注文を受けた家屋やなんかの建築を完成して注文者に提供することが本質だぜ。
注文者は、この仕事の完成に対して報酬を支払うことを約束する点に特徴があるぜ(民法632条)。

・本来の請負派遣:偽装派遣
民法632条
請負ハ当事者ノ一方カ或仕事ヲ完成スルコトヲ約シ相手方カ其仕事ノ結果ニ対シテ之ニ報酬ヲ与フルコトヲ約スルニ因リテ其効力ヲ生ス

民法の典型契約では、労務供給を目的とする契約として3種類があるぜ。
請負は、その一種けど、おめぇ、他の委任や雇傭(雇用)との間に、次のような違いがあるぜ。

・本来の請負派遣:偽装派遣
目的 労務提供者 労務提供者の裁量 例 関連規定
請負 仕事の完成 請負人(事業主) あり 建築業者、運送業者 民法632条
委任 事務処理 受任者(事業主) あり 弁護士 民法643条
雇傭 労務の提供 労務者(労働者) なし(指揮命令を受ける) 一般の会社員 民法623条

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「偽装請負」の違法派遣とは?

「偽装請負」の違法派遣とは?
「偽装請負」の違法派遣とはどんな場合だろっか?
会社は、労働者派遣ではなく請負(業務委託)だといるけどよ、おめぇ、実際には派遣だと思うぜ。
よく言われる「偽装請負」の違法派遣とはどんな場合だろっか?

「偽装請負」の違法派遣とは?
現在、業務請負つう形式での労務提供が広がっていやす。
実態としては労働者派遣であるのに、請負つう形だけをとった「偽装請負」じゃなけりゃぁ「違法派遣」と考えられるものが少なくありゃしねぇ。
けどよ、こうした「偽装請負」は違法だぜ。職業安定法、労働基準法やなんかに違反するのだぜ。

1985年制定の労働者派遣法は、偽装請負による労働力提供の広がりを前提に、それを違法なまんまにしておくのではなく、新たなルールの下で公認していこうとするものだった。
けどよ、この新たな規制である労働者派遣法さえ守らねぇ「偽装請負」形式の違法派遣が広がってやがるのが現実だぜ。

とくに、1999年の労働者派遣法改正で労働者保護についてのいっぺぇの新たな規定が導入されたこと、また、受入れ企業にとっては不便な「1年ルール」が設けられたために、労働者派遣法の適用を逃れる目的で「偽装請負」の形式が広がってやがるのが現実だぜ。
工場での各種作業、コンピューター関係の作業をはじめ、業務請負形式での労働提供のかなりが「偽装請負」とさえ指摘されていやす。

労働行政は、こうした偽装請負による違法派遣の取締りにきわめて不熱心だった。
むしろ、対応する人員を十分に配置や増員しな本日この時まで、事実上違法の蔓延を放置してきたとさえ考えられやす。
異国人労働者の請負形式による違法派遣の取締りでは、入国管理や治安政策の点から取り締まる警察関係者から職業安定行政が怠慢の指摘を受けることさえあったぜ。
こうした行政の怠慢も手伝って、いっぺぇの業務請負業者が大手を振って違法派遣をしてやがるのが現実と言わざるを得ゃしねぇよ。
違法な労働関係であるために労働者保護に欠け、使用者の責任が曖昧になって大きな弊害が生れてやがるのだぜ。

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