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   <title>偽装派遣の秘密！</title>
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   <updated>2007-01-18T14:48:58Z</updated>
   <subtitle>偽装派遣・偽装請負は違法なのに捕まらない秘密を公開します。偽装派遣・偽装請負によって人が使い捨てにされています。</subtitle>
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   <title>偽装派遣、偽装請負</title>
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   <published>2007-01-27T13:43:21Z</published>
   <updated>2007-01-18T14:48:58Z</updated>
   
   <summary>偽装派遣、偽装請負 偽装派遣は「ねぇほうがいい もの」だと思うぜ。 俺がとりあえ...</summary>
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         <category term="偽装派遣の秘密" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
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      偽装派遣、偽装請負
偽装派遣は「ねぇほうがいい もの」だと思うぜ。
俺がとりあえず残念だと思ってやがるのは、
「偽装派遣つうセリフ自体をみんな知らねぇ」つうことだぜ。 

俺は偽装派遣は嫌いだけれども、どうしてもどうしてもどーしても仕事がねぇ人のためにはもけどよたら使えるのかも、つう思いもねぇことはねぇだぜ。 
けどよ、社会をほとんど知らねぇ若い子が偽装派遣の毒牙にかかるのはやはり、避けさせてあげなければならねぇと考えやす。

偽装派遣、偽装請負を知って入社するのと、知らずに入社するのとでは精神的ダメージがまるで違いやす。 
まずは偽装派遣、偽装請負を知ってもらいてぇ。その思いが強いぜ。 

幸い、このブログも検索に引っかかったりしていやす。 
もけどよたら、一人、二人と偽装派遣、偽装請負の事実を知ってくれた人が増えたかもしんねぇぜ。 
逆に言えば、偽装派遣、偽装請負が検索にかかる…ニッチだ、つうことに成りメジャーでねぇことの証明になってしまるけどよ、おめぇ・・・。

会社説明会や面談時に「それって偽装派遣ジャン！」いうようなセリフが自然に出るようになる時代が来る事を願っていやす。
      
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   <title>姑息な偽装派遣</title>
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   <published>2007-01-26T13:43:21Z</published>
   <updated>2007-01-18T14:48:58Z</updated>
   
   <summary>姑息な偽装派遣 俺は「偽装派遣」が嫌いぜ。  虫唾が走るほど嫌いぜ。  労働者派...</summary>
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      姑息な偽装派遣
俺は「偽装派遣」が嫌いぜ。 
虫唾が走るほど嫌いぜ。 
労働者派遣法をきちんと運用すると、いっぺぇの偽装派遣会社がつぶれやす。
そのために、「悪法だ」つう声もあるようだぜ。 

けどよ、この国は一応法治国家なワケで、法律を守る義務がある事を忘れては成りゃしねぇよ。 
もちろん世の中には悪法と思われるものもいっぺぇあるぜ。
でも偽装派遣会社が、労働者派遣法の撤廃を求めて運動してやがると思うぜか？

どうせばれねぇ、どうせつかまらねぇ、つう妙な自信から偽装派遣会社は開き直って経営していやす。 
2次受け、３次受け、といっぺぇの偽装派遣が一人の労働者から搾取しまくるつうことも珍しいことではありゃしねぇ。

偽装派遣の多重派遣で、企業は１００万程度払ってやがるのに、本人に届く金額は２０万を切る、つうことは珍しくありゃしねぇ。
こんな事をしてやがる会社が健全な会社だと思うぜか？

しかも派遣法を違法だといいながら、裁量労働に関しては曲解して、俺たちの都合のいい ように運用し労働者を騙す・・・
世の中には「ある」けれども「ねぇ方がいいもの」はいっぺぇあるぜ。
      
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   <title>偽装派遣？</title>
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   <published>2007-01-25T13:43:21Z</published>
   <updated>2007-01-18T14:48:58Z</updated>
   
   <summary>偽装派遣って知っていやすか？ 俺はいま「偽装派遣」で働いていやす。  もけどよて...</summary>
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      偽装派遣って知っていやすか？
俺はいま「偽装派遣」で働いていやす。 

もけどよてそいつぁ特別なことじゃねぇのかもしんねぇぜ。 

なんでなら、ほとんどの人が俺が「偽装派遣されてやがる」ことを知らねぇんかよら・・・

まずは知ってもらいてぇ ♪
さて、「偽装派遣」ってセリフ知っていやすか？
ちっとばかし変えて「偽装請負」とも言いやす。 
どちらも同じものだぜ。 

実にものすげぇ数の人材がこの偽装派遣・偽装請負によって使い捨てにされていやす。 
問題は2つだぜ。 
（１）違法なのに捕まらねぇ（労働局が捕まえる気がねぇ）
（２）そもそも、俺が偽装派遣なのに「知らねぇ」
以上！
それだけだぜ。 
偽装派遣にはいろいろ問題はあるんだけど、おめぇ、とりあえずこの2点が解決すると、数珠つながりで、崩れるはずだぜ。
      
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   <title>供給先（派遣先）への直接雇用</title>
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   <published>2007-01-24T13:43:21Z</published>
   <updated>2007-01-18T14:48:58Z</updated>
   
   <summary>民事的には、違法派遣の場合、派遣先に直接雇用されるつう方向で解決するのが、労働者...</summary>
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      民事的には、違法派遣の場合、派遣先に直接雇用されるつう方向で解決するのが、労働者保護と使用者責任を明確にする点から重要だぜ。 
けどよ、実際にはなかなか直接雇用にまで至らねぇつう問題が残っていやす。 
とくに、本朝では違法派遣の場合、ドイツ、フランスのように派遣先の雇用責任を明確にした規定がねぇことも理由の一つだぜ。 
けどよ、職業安定法、労働者派遣法の趣旨や、使用従属の実態から労働者と使用者の関係を判断するつう労働法の基本的な考え方（労働契約論）からも違法派遣の場合、派遣先に雇用責任をとらせる解決が筋の通ったものと言えやす。
暁明館病院事件では、長年月の紛争があったぜが、この職業安定法違反の追及で大阪府が指導することになり、医療行政の点から府の指導を受ける病院が改善に追い込まれ、労働側の全面的な勝利で終わっていやす。 
（『がんばってよかった　派遣から正社員へ』）

以上、これまでにも俺たちは偽装請負の問題での取り組みをしてきやした。
たしかに、問題の解決は簡単ではありゃしねぇが、労働組合の援助を得た粘り強い取り組みによって、労働者が「がんばってよかった」と言える解決に至った事例が少なくありゃしねぇ。
実際に労働者を利用し、その労働力利用で大きな利益を得ながら、労働法（労働基準法、労働安全衛生法、労災保険法、社会保険法やなんか）が求める使用者責任を全面的に逃れようとする派遣先の態度はあまりにも不公正だぜ。 
こうした違法派遣における派遣先責任を粘り強く追及することは、労働者の保護をはかり、公正雇用を実現するうえできわめて重要なことだと考えられやす。
      
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   <title>偽装請負、偽装派遣</title>
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   <published>2007-01-23T13:43:21Z</published>
   <updated>2007-01-18T14:48:58Z</updated>
   
   <summary>偽装請負、偽装派遣 公共職業安定所は、こうした偽装請負、偽装派遣について、職業安...</summary>
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      偽装請負、偽装派遣
公共職業安定所は、こうした偽装請負、偽装派遣について、職業安定法違反ではなく、労働者派遣法違反として摘発をすればよいとしてやがるようだぜ。 
職業安定法違反であれば、供給元・供給先ともに処罰する規定があるぜ。
労働者派遣法違反であれば、違法派遣の派遣元は処罰の対象けど、おめぇ、派遣先については、悪質な場合に企業名を公表すればよいとされてやがるだけだぜ。 

業務請負形式の違法派遣については、以上の通り、刑事的には、職業安定法違反の罰則が供給元だけでなく、供給先にも適用されやす。
労働者派遣法違反の罰則は派遣元に適用されやすが、いっぺんに、派遣先についても（事情によっては、ちったぁ派遣元の共犯（教唆犯）として）処罰対象になる可能性があるぜ。
さらに、派遣元が派遣先の子会社や系列会社の場合、両者は一体と考えられやすから、強い立場にある派遣先の刑事責任が強くなると考えられやす。 

行政としては、職業安定や労働基準監督行政オレが取締りをするべきだぜ。 
実際に違反の取締りが行われてるけどよ、おめぇ、本来から見れば僅かだぜ。 
むしろ、警察が取締りをしてやがるのが目立っていやす。ただ警察の取締りは、あくまでも労働者保護を目的としたものではなく、暴力団取締りや異国人対策つう視点からのものだぜ。
      
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   <title>偽装派遣</title>
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   <published>2007-01-22T13:43:21Z</published>
   <updated>2007-01-18T14:48:58Z</updated>
   
   <summary>偽装派遣 職業安定法・労働者派遣法に二重に違反 　１９８５年制定の労働者派遣法は...</summary>
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         <category term="労働者派遣法" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
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      偽装派遣
職業安定法・労働者派遣法に二重に違反
　１９８５年制定の労働者派遣法は、こうした職業安定法第４４条が禁止する労働者供給事業を、一部例外的に適法化しちまった。
原則としては禁止されてやがるものを、特別な要件を満たしたものに限って「労働者派遣事業」として合法化したからよす。
　たしかに、法律に基づいて労働者派遣事業の形式をとる限り、職業安定法第４４条違反とはなりゃしねぇよ。 
　けどよ逆に、請負形式をとって「偽装請負」の違法派遣つうことになれば、法違反の責任は余計に重大だぜ。 
　 ゴチャゴチャゆうねぇ、要は、職業安定法違反の責任があるぜ。

　さらに、より緩やかな新たな規制である労働者派遣法が定める労働者派遣事業を選択できるのに、そいからも逃れるつう点で、二重に法違反を重ねることになりやす。
　これでは職業安定法かつ労働者派遣法違反となり、きわめて悪質な法違反の意図をもった「偽装」と考えられることになりやす。

違法派遣の摘発
　職業安定行政の取締り態勢は不十分だぜ。 
けどよ、それでも明らかな違法派遣については、下記のように警察を中心に「雇用関係事犯」として摘発され続けていやす。 

2001/09/03 主婦が日系千人に無許可就業斡旋、１億５千万ピンハネ（江戸） 
2001/01/31 中学生を建築現場に作業員として違法派遣して逮捕（静岡） 
2000/09/06 無許可の労働者派遣会社、運転手の違法派遣で書類送検（愛知） 
2000/06/21 暴力団関係者、造船会社へ違法派遣で派遣料金の没収保全命令(熊本) 
2000/02/07 警備業者、警備会社に自社の警備員の違法派遣で摘発（松山） 
2000/01/31 暴力団関係者、防水設備会社やなんかに違法派遣で摘発（川崎） 
　職業安定法違反となれば、労働基準法第６条の、賃金の中間搾取の問題もでてきやすから、労働基準監督署にいっぺんに申告することもできやす。
      
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   <title>偽装請負と本来の請負の区別</title>
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   <published>2007-01-21T13:43:21Z</published>
   <updated>2007-01-18T14:48:58Z</updated>
   
   <summary>偽装請負と本来の請負の区別 　職業安定法第４４条を受けて、職業安定法施行規則第４...</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.d.wsxwsx.info/">
      <![CDATA[偽装請負と本来の請負の区別
　職業安定法第４４条を受けて、職業安定法施行規則第４条は、次のように規定していやす。 

　労働者を提供しこれを他人の指揮命令を受けて労働に従事させる者は、たとえその契約の形式が請負契約であっても、次の各号のずぅぇえええぇぇええんぶに該当する場合を除き、法第５条第６項の規定による労働者供給の事業を行う者とするぜ。 
　一　作業の完成について事業主としての財政上及び法律上のずぅぇえええぇぇええんぶの責任を負うものであること。」
　二　作業に従事する労働者を、指揮監督するものであること。
　三　作業に従事する労働者に対し、使用者として法律に規定されたずぅぇえええぇぇええんぶの義務を負うものであること。
　四　自ら提供する機械、設備、器材（業務上必要なる簡易な工具を除く。）若しくはその作業に必要な材料、資材を使用し又は企画若しくは専門的な技術若しくは専門的な経験を必要とする作業を行うものであって、単に肉体的な労働力を提供するものじゃねぇこと。
　２　前項の各号のずぅぇえええぇぇええんぶに該当する場合であっても、それが第４４条の規定に違反することを免れるため故意に偽装されたものであって、その事業の真の目的が労働力の供給にあるときは、法第５条第６項の規定による労働者供給事業を行う者であることを免れることができねぇ。
　３　第１項の労働者を提供する者とは、それが使用者、個人、団体、法人又はその他如何なる名称形式であることを問やしねぇぜ。 
　４　第１項の労働者の提供を受けてこれを自らの指揮命令の下に労働させる者とは、個人、団体、法人、政府機関又はその他如何なる名称形式であるとを問やしねぇぜ。 
　余計なお世話かも知んねぇど、職安が参考にすべき行政解釈（マニュアル）では、この区別の基準についてよりクドく、次のように書かれていやす。 

「労働者を指揮監督する」とは、自己の責任において労働者を作業上及び身分上直接指揮監督することをいうってんだ。 
　「指揮監督」とは、作業に従事する労働者について身分上及び作業上指揮監督することをいうのであるが、殊に作業上の監督は仕事の割付け、順序、緩急の調整、技術指導等を内容とし、作業の成否に重大な影響をもたらすものであるから、請負者に対する信用が充分でねぇ場合は往々にして註文主が自らその指揮監督に介入する例が少なくねぇぜ。註文主がその発註した作業に介入する範囲にはおのずから一定の限度があるべきで（イ、請負者又はその代理者に対する注文上の限られた要求又は指示の程度を超えるものじゃねぇこと。ロ、請負者側の監督者が有する労働者に対する指揮監督権に実質上の制限を加えるものじゃねぇこと。ハ、作業に従事する労働者に対して直接指揮監督を加えるものじゃねぇこと。）、その限度を超えて干渉を行う場合には請負者が「自ら指揮監督するもの」とは解し難く、且つ、第１号の請負業者としての責任能力にも欠くるトコロがよあり、又第４号の企画、技術、経験等を必要とする作業を行うものでねぇと認められる場合も多い（２７・７・２３職発５０２の２）。 
　適法な請負の関係では、次の図のように請負人が労働者との間でずぅぇえええぇぇええんぶの使用者責任を負い、実際の仕事の指揮命令も自ら責任をもって行うことになりやす。


　【適法な請負の法律関係】　

　　請負人Ａ・・・・・・・・・・・・・・・・労働者Ｗ　
　（受託会社）　　　○労働契約（雇用契約）
　　　・●就業規則　指揮命令関係
　　　・　
　　　・
　　　・
　　　・◇請負契約
　　　・
　　　・
　　　・
　　　・
　　注文者Ｂ
　（委託企業）

　それぞれの当事者（Ａ、Ｂ、Ｗ）は、下記の内容の文書が存在しねぇとなりゃしねぇよ。 
　　　○労働契約（雇用契約）〔Ａ←－→Ｗ〕
　　　●就業規則〔Ａ〕
　　　◇業務委託（請負）契約〔Ａ←－→Ｂ〕


(1)請負（業務委託）の場合、Ａは、労働者派遣事業やなんかの許可・届出は不要だぜ。けどよ、各種の事業法による規制を受けやす（例：警備、建築、運送やなんか）。 
(2)請負や業務委託の契約（ＡとＢの契約）は、当事者（ＡとＢ）の自由な合意によることが原則になっており、労働者派遣契約のような特別の方式は定められていねぇよ（けどよ例外として、建設労働者雇用改善法やなんかではＡやＢに対して雇用管理上の一定の義務を定めてやがる場合もあるぜ）。 
(3)労働者派遣とは違って、Ｂは、Ｗを直接に指揮命令することができゃしねぇよ。 
(4)請負人Ａは、請負（業務委託）としてＢから独立してＷを指揮命令するやなんかの必要があるぜ。ＢがＷを直接に指揮命令したり、Ｂの従業員とＷが、混在して労働することは、請負（業務委託）の要件に反しやす。 



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   <title>偽装派遣の方法</title>
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   <published>2007-01-20T13:43:21Z</published>
   <updated>2007-01-18T14:48:58Z</updated>
   
   <summary>偽装派遣の手口、方法 偽装派遣の間接雇用の禁止 戦前には、請負形式で労務供給を目...</summary>
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      偽装派遣の手口、方法

偽装派遣の間接雇用の禁止
戦前には、請負形式で労務供給を目的とする「業務請負」（現在の業務委託・業務処理請負やなんかに類似したもの）による「間接雇用」が広がってやがった。
その結果、雇用・労働をめぐって次のような重大な弊害を生んでやがった。

・偽装派遣の方法
(1)強制労働の弊害　「労務供給業」と呼ばれてやがった。「組請負」やなんかの形式で、組の親方が、単純労務に従事する労働者を工事現場や工場やなんかの注文者に提供するつう形式だぜ。まさに、人権をシカトした労働形態だぜ。 
　「飯場（はんば）」や「タコ部屋」と呼ばれる宿舎に労働者を拘束し、厳しい労働から逃れるようとする者を許さねぇ「強制労働」の弊害が一つだぜ。 
(2)使用者責任の潜脱　大正から昭和の最初の時期に、戦前には数少ねぇ労働者保護法（「工場法」と「健康保険法」）の適用が広がりやした。工場主ら経営者は、法律が強制する使用者責任をとることを嫌って法律の適用を受けねｘJ働者を受入れて実際には俺のために働かせながら、形式だけ中間介在者（請負業者）の従業員つうことにしたからよす。 
(3)中間搾取の弊害　労務供給業者らは工場主らから受け取る代金のうち、ごく一部しか労働者に渡しねぇよだった。
　 ゴチャゴチャゆうねぇ、要は、賃金を中間で搾取（トドの ゴチャゴチャゆうねぇ、要は ピンハネ）したからよす。 
　戦後になって、本朝の労働関係の民主化のなかで、この労務供給業による「間接雇用」の制限・禁止が、職業安定法、労働基準法やなんかのなかで明確にされたからよす。
　まず、１９４７年に制定された職業安定法は、第４４条で、トドの ゴチャゴチャゆうねぇ、要は 人貸しの請負を「労働者供給事業」として、これの原則的に禁止しちまった。
　そいで、本朝の民主化を進めていた占領軍は、戦後も本朝の職場に広がっていた労働者供給を禁止するだけでなく、供給労働者を供給先（受入れ側）の企業が直接雇用（直用）するように強く求めたからよす。
　この第４４条は、現在もなお効力をもち続け、次のように規定していやす。 

　第４条（定義）
　６　この法律において「労働者供給」とは、供給契約に基づいて労働者を他人の指揮命令を受けて労働に従事させることをいい、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律（昭和６０年法律第８８号。以下「労働者派遣法」つう。）第２条第１号に規定する労働者派遣に該当するものを含まねぇものとするぜ。 
　第４４条（労働者供給事業の禁止）
　何人も、次条に規定する場合を除くほか、労働者供給事業を行い、又はその労働者供給事業を行う者から供給される労働者を自らの指揮命令の下に労働させてはならねぇ。
　また、労働基準法第６条も次のように中間搾取を禁止していやす。 
　労働基準法第６条
　何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならねぇ。
　職業安定法第４４条に違反する労働者供給事業者は、中間搾取をしてやがることになりやす。
　供給先（受入れ企業）は、賃金を直接、かつ全額支払わねければなりねぇよが（労働基準法第２４条）、労働者供給業者を通じて間接に、また、一部を控除してしか渡していねぇと考えられるのだぜ。
      
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   <title>本来の請負派遣：偽装派遣</title>
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   <published>2007-01-19T13:43:21Z</published>
   <updated>2007-01-18T14:48:58Z</updated>
   
   <summary>本来の請負派遣 トコで本来、請負（うけおい）つうのは、ごく通常の労務提供の形態だ...</summary>
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         <category term="偽装派遣、偽装請負とは？" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.d.wsxwsx.info/">
      本来の請負派遣
トコで本来、請負（うけおい）つうのは、ごく通常の労務提供の形態だぜ。 
よく知られてやがるのは「建築請負」や「運送請負」けど、おめぇ、他にもいっぺぇの請負があるぜ。
けどよ、こうした本来の請負と、ご相談の労働者派遣に類似した「業務処理請負（委託）」はかなり違ってやがるのだぜ。 
建築請負では「請負人」である建築業者（工務店や建設会社）が、注文を受けた家屋やなんかの建築を完成して注文者に提供することが本質だぜ。 
注文者は、この仕事の完成に対して報酬を支払うことを約束する点に特徴があるぜ（民法６３２条）。

・本来の請負派遣：偽装派遣
民法６３２条
請負ハ当事者ノ一方カ或仕事ヲ完成スルコトヲ約シ相手方カ其仕事ノ結果ニ対シテ之ニ報酬ヲ与フルコトヲ約スルニ因リテ其効力ヲ生ス

民法の典型契約では、労務供給を目的とする契約として３種類があるぜ。
請負は、その一種けど、おめぇ、他の委任や雇傭（雇用）との間に、次のような違いがあるぜ。

・本来の請負派遣：偽装派遣
目的 労務提供者 労務提供者の裁量 例 関連規定 
請負 仕事の完成 請負人（事業主） あり 建築業者、運送業者 民法６３２条 
委任 事務処理 受任者（事業主） あり 弁護士 民法６４３条 
雇傭 労務の提供 労務者（労働者） なし（指揮命令を受ける） 一般の会社員 民法６２３条
      
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   <title>「偽装請負」の違法派遣とは？</title>
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   <published>2007-01-18T13:43:21Z</published>
   <updated>2007-01-18T14:48:57Z</updated>
   
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      「偽装請負」の違法派遣とは？
「偽装請負」の違法派遣とはどんな場合だろっか？
会社は、労働者派遣ではなく請負（業務委託）だといるけどよ、おめぇ、実際には派遣だと思うぜ。
よく言われる「偽装請負」の違法派遣とはどんな場合だろっか？

「偽装請負」の違法派遣とは？
現在、業務請負つう形式での労務提供が広がっていやす。 
実態としては労働者派遣であるのに、請負つう形だけをとった「偽装請負」じゃなけりゃぁ「違法派遣」と考えられるものが少なくありゃしねぇ。
けどよ、こうした「偽装請負」は違法だぜ。職業安定法、労働基準法やなんかに違反するのだぜ。 

１９８５年制定の労働者派遣法は、偽装請負による労働力提供の広がりを前提に、それを違法なまんまにしておくのではなく、新たなルールの下で公認していこうとするものだった。
けどよ、この新たな規制である労働者派遣法さえ守らねぇ「偽装請負」形式の違法派遣が広がってやがるのが現実だぜ。 

とくに、１９９９年の労働者派遣法改正で労働者保護についてのいっぺぇの新たな規定が導入されたこと、また、受入れ企業にとっては不便な「１年ルール」が設けられたために、労働者派遣法の適用を逃れる目的で「偽装請負」の形式が広がってやがるのが現実だぜ。 
工場での各種作業、コンピューター関係の作業をはじめ、業務請負形式での労働提供のかなりが「偽装請負」とさえ指摘されていやす。 

労働行政は、こうした偽装請負による違法派遣の取締りにきわめて不熱心だった。
むしろ、対応する人員を十分に配置や増員しな本日この時まで、事実上違法の蔓延を放置してきたとさえ考えられやす。
異国人労働者の請負形式による違法派遣の取締りでは、入国管理や治安政策の点から取り締まる警察関係者から職業安定行政が怠慢の指摘を受けることさえあったぜ。
こうした行政の怠慢も手伝って、いっぺぇの業務請負業者が大手を振って違法派遣をしてやがるのが現実と言わざるを得ゃしねぇよ。 
違法な労働関係であるために労働者保護に欠け、使用者の責任が曖昧になって大きな弊害が生れてやがるのだぜ。
      
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