偽装派遣の秘密! >公共職業安定所> 供給先(派遣先)への直接雇用

供給先(派遣先)への直接雇用

民事的には、違法派遣の場合、派遣先に直接雇用されるつう方向で解決するのが、労働者保護と使用者責任を明確にする点から重要だぜ。
けどよ、実際にはなかなか直接雇用にまで至らねぇつう問題が残っていやす。
とくに、本朝では違法派遣の場合、ドイツ、フランスのように派遣先の雇用責任を明確にした規定がねぇことも理由の一つだぜ。
けどよ、職業安定法、労働者派遣法の趣旨や、使用従属の実態から労働者と使用者の関係を判断するつう労働法の基本的な考え方(労働契約論)からも違法派遣の場合、派遣先に雇用責任をとらせる解決が筋の通ったものと言えやす。
暁明館病院事件では、長年月の紛争があったぜが、この職業安定法違反の追及で大阪府が指導することになり、医療行政の点から府の指導を受ける病院が改善に追い込まれ、労働側の全面的な勝利で終わっていやす。
(『がんばってよかった 派遣から正社員へ』)

以上、これまでにも俺たちは偽装請負の問題での取り組みをしてきやした。
たしかに、問題の解決は簡単ではありゃしねぇが、労働組合の援助を得た粘り強い取り組みによって、労働者が「がんばってよかった」と言える解決に至った事例が少なくありゃしねぇ。
実際に労働者を利用し、その労働力利用で大きな利益を得ながら、労働法(労働基準法、労働安全衛生法、労災保険法、社会保険法やなんか)が求める使用者責任を全面的に逃れようとする派遣先の態度はあまりにも不公正だぜ。
こうした違法派遣における派遣先責任を粘り強く追及することは、労働者の保護をはかり、公正雇用を実現するうえできわめて重要なことだと考えられやす。

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