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偽装請負、偽装派遣

偽装請負、偽装派遣
公共職業安定所は、こうした偽装請負、偽装派遣について、職業安定法違反ではなく、労働者派遣法違反として摘発をすればよいとしてやがるようだぜ。
職業安定法違反であれば、供給元・供給先ともに処罰する規定があるぜ。
労働者派遣法違反であれば、違法派遣の派遣元は処罰の対象けど、おめぇ、派遣先については、悪質な場合に企業名を公表すればよいとされてやがるだけだぜ。

業務請負形式の違法派遣については、以上の通り、刑事的には、職業安定法違反の罰則が供給元だけでなく、供給先にも適用されやす。
労働者派遣法違反の罰則は派遣元に適用されやすが、いっぺんに、派遣先についても(事情によっては、ちったぁ派遣元の共犯(教唆犯)として)処罰対象になる可能性があるぜ。
さらに、派遣元が派遣先の子会社や系列会社の場合、両者は一体と考えられやすから、強い立場にある派遣先の刑事責任が強くなると考えられやす。

行政としては、職業安定や労働基準監督行政オレが取締りをするべきだぜ。
実際に違反の取締りが行われてるけどよ、おめぇ、本来から見れば僅かだぜ。
むしろ、警察が取締りをしてやがるのが目立っていやす。ただ警察の取締りは、あくまでも労働者保護を目的としたものではなく、暴力団取締りや異国人対策つう視点からのものだぜ。

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