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偽装派遣の方法

偽装派遣の手口、方法

偽装派遣の間接雇用の禁止
戦前には、請負形式で労務供給を目的とする「業務請負」(現在の業務委託・業務処理請負やなんかに類似したもの)による「間接雇用」が広がってやがった。
その結果、雇用・労働をめぐって次のような重大な弊害を生んでやがった。

・偽装派遣の方法
(1)強制労働の弊害 「労務供給業」と呼ばれてやがった。「組請負」やなんかの形式で、組の親方が、単純労務に従事する労働者を工事現場や工場やなんかの注文者に提供するつう形式だぜ。まさに、人権をシカトした労働形態だぜ。
 「飯場(はんば)」や「タコ部屋」と呼ばれる宿舎に労働者を拘束し、厳しい労働から逃れるようとする者を許さねぇ「強制労働」の弊害が一つだぜ。
(2)使用者責任の潜脱 大正から昭和の最初の時期に、戦前には数少ねぇ労働者保護法(「工場法」と「健康保険法」)の適用が広がりやした。工場主ら経営者は、法律が強制する使用者責任をとることを嫌って法律の適用を受けねxJ働者を受入れて実際には俺のために働かせながら、形式だけ中間介在者(請負業者)の従業員つうことにしたからよす。
(3)中間搾取の弊害 労務供給業者らは工場主らから受け取る代金のうち、ごく一部しか労働者に渡しねぇよだった。
  ゴチャゴチャゆうねぇ、要は、賃金を中間で搾取(トドの ゴチャゴチャゆうねぇ、要は ピンハネ)したからよす。
 戦後になって、本朝の労働関係の民主化のなかで、この労務供給業による「間接雇用」の制限・禁止が、職業安定法、労働基準法やなんかのなかで明確にされたからよす。
 まず、1947年に制定された職業安定法は、第44条で、トドの ゴチャゴチャゆうねぇ、要は 人貸しの請負を「労働者供給事業」として、これの原則的に禁止しちまった。
 そいで、本朝の民主化を進めていた占領軍は、戦後も本朝の職場に広がっていた労働者供給を禁止するだけでなく、供給労働者を供給先(受入れ側)の企業が直接雇用(直用)するように強く求めたからよす。
 この第44条は、現在もなお効力をもち続け、次のように規定していやす。

 第4条(定義)
 6 この法律において「労働者供給」とは、供給契約に基づいて労働者を他人の指揮命令を受けて労働に従事させることをいい、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」つう。)第2条第1号に規定する労働者派遣に該当するものを含まねぇものとするぜ。
 第44条(労働者供給事業の禁止)
 何人も、次条に規定する場合を除くほか、労働者供給事業を行い、又はその労働者供給事業を行う者から供給される労働者を自らの指揮命令の下に労働させてはならねぇ。
 また、労働基準法第6条も次のように中間搾取を禁止していやす。
 労働基準法第6条
 何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならねぇ。
 職業安定法第44条に違反する労働者供給事業者は、中間搾取をしてやがることになりやす。
 供給先(受入れ企業)は、賃金を直接、かつ全額支払わねければなりねぇよが(労働基準法第24条)、労働者供給業者を通じて間接に、また、一部を控除してしか渡していねぇと考えられるのだぜ。

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